ICカード利用規則
第1章 ICカード総則
第1条(定義)
この規則の対象とする滋賀県立大学生活協同組合(以下、生協という)のICカードとは、公立大学法人滋賀県立大学と生協が提携したICチップ搭載の滋賀県立大学学生証及び職員証(以下、滋賀県立大学ICカード)と、生協が滋賀県立大学の学生及び教職員以外の生協組合員に発行するICチップ搭載の組合員カード(以下、生協ICカード)を言う。この規則に基づいてICカードを発行された学生及び教職員、組合員をICカード保有者と呼称する。
第2条(ICカードの発行元)
- 滋賀県立大学ICカードは、滋賀県立大学職員証および学生証の規程等に基づき、滋賀県立大学が発行する。
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第3条(ICカード利用)
- ICカード保有者は、カードに搭載されたICチップを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができる。ただし生協組合員でない場合は、このサービスの一部を受けることができない場合がある。
- ICカード保有者は、生協におけるカード利用について本規則を遵守するものとする。
- ICカード保有者は、滋賀県立大学を退学または退職、生協を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとする。
第4条(ICカードの紛失・盗難)
- 滋賀県立大学ICカードの紛失または盗難にあった場合は、速やかに滋賀県立大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとする。
- 生協ICカードの紛失または盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとする。
- 生協ICカードの保有者が、紛失または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとする。
- 生協ICカードを紛失・盗難その他の事由により、他人に利用された場合に生じた一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとする。
第5条(ICカードの再発行)
- 滋賀県立大学ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、滋賀県立大学が定めに従い所定の手続きを行うものとする。
- 生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出するものとする。
- ICカードの再発行を受ける場合は、ICカード保有者が所定の手数料を負担するものとする。
第6条(内容の確認及び不備の申し出)
- 滋賀県立大学ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード保有者は直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく滋賀県立大学に届け出るものとする。
- 生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード保有者は直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとする。
第7条(個人情報の使用制限)
生協は、生協が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、ICカードの登録にあたり申込者および滋賀県立大学より提供された個人情報等を利用しないものとする。
第8条(届出事項の変更)
- 滋賀県立大学ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、滋賀県立大学に対して所定の届出を行うものとする。
- 生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとする。
- ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとする。
第9条(プライバシー情報の保護)
生協は、ICカード保有者がカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとする。
第10条(カードの利用停止と返却)
ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該カードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとする。
- 申し込み時に虚偽の申告をした場合
- 本規則のいずれかに違反した場合
- カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- ICチップに記録された内容を改ざんした場合
- その他、カード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
- ICカード保有者が、自らのカードにある、生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとする。
第2章 電子マネー
第11条(電子マネーの利用用法)
ICカード保有者は、ICカードに記録された残額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という。)およびICカード対応機器で電子マネーによる買い物とサービスを受けることができる。
第12条(入金額の記録)
ICカード保有者は、生協が保有するICカード対応機器にて現金等により入金することで、ICカードに入金額を大学生協が運営する管理サーバに蓄積し、組合員は利用することができます。
ICカード保有者は、記録された金額の範囲内で、指定店舗及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができる。ただし生協組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合がある。
第13条(電子マネー形態・利用ルール等)
生協は、電子マネーの設定形態、限度額、入金額に対する割増などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとします。
第14条(ICカードで電子マネーが利用できない場合)
ICカード保有者は、次の場合カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとする。
- ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、通信環境の障害、停電等により、ICカードを利用することができない場合
- 指定店舗が電子マネーで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
- 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
- その他、生協の責によらない事情等で、やむを得ずサービス提供を停止せざるを得ない場合
第15条(金額情報の紛失・盗難、汚損等)
ICカードの汚損等により、電子マネー金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード保有者は第5条にいう再発行の届出を行うものとする。
ICカード保有者がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条、または第8条に規定する届出を行うものとする。なお紛失には機械トラブルを含むものとする。
第16条(返金)
生協は、卒業・退学・休学・退職等の事由によってICカード保有者が滋賀県立大学または生協所定の手続を行った場合を除き、電子マネー未利用残額の返金を行わないものとする。
前項における電子マネー未利用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとする。
第17条(ポイントの受領)
生協組合員は、指定店舗利用時にICカードを利用し、当該ICカードの電子マネー機能を使用して支払を行った場合に、生協が定めるポイント付与率によりICカード等の手段により受け取ることができる。
第3章 ミールシステム
第18条(ミールシステムの定義)
- 組合員は、生協が指定した方法で申し込み、支払手続きをすることによって、生協が指定したICカード等によりミールシステムの機能を使用することが出来ることとし、利用組合員をミールシステム利用組合員という。
- ミールシステム利用組合員は、ICカード等での認証によりミールシステムの機能を利用することで、生協が指定した期間、かつ生協が指定した食堂等の店舗(以下、指定食堂等という)、かつ生協が指定した営業日・営業時間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食事等のサービス・商品(以下、食事等という。)を利用することができることとします。このような利用を電子マネー利用と区別してミールシステム利用といいます。
第19条(ミールシステムの形態・利用ルール等)
- ミールシステム利用組合員は、ミールシステム利用の対象期間に対応する生協が指定した金額(以下、ミールシステム代金という)を、現金による支払いもしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることにより、ミールシステム利用ができるものとします。
- 生協は、ミールシステムの設定形態、限度額、などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとします。
- ミールシステム利用は、ミールシステム利用組合員本人による利用の場合に限定し、ICカード等の他人への貸与による利用、もしくは他人に供与する目的での購入についての利用は出来ないこととします。
第20条(ICカードの紛失・汚損等によるミールシステムの処理)
- ICカードの汚損により、ミールシステム機能の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ミールシステム利用組合員は本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
- ミールシステム利用組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定によるICカードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
第21条(返品・返金の禁止)
ミールシステムで購入した食事等の商品についての返品及びミールシステム代金の返金は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに本約款第22条による場合のほかは、受け付けないものとします。
第22条(ミールシステム解約の場合の返金)
ミールシステム利用組合員が、ミールシステム利用期間中において解約する場合は、以下の定めによることとします。
- ミールシステムは生協が申し込み用紙を受領した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。
- ミールシステム機能の利用者が、ミールシステム期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、生協は事前もしくは事後1年間以内に生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールシステム未利用金額から所定の手数料を控除して返金することとします。
- 未利用金額とは、ミールシステム購入価格から、実際に指定店舗及びIC対応機器で利用した金額を控除した金額とします。未利用金額から所定の手数料を控除した金額がマイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
- この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。
- ミールシステム機能を解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。
第4章 その他
第23条(損害の負担)
組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第24条(本約款の変更・廃止)
- 生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、大学生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Webサイトへの掲示
- この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
第25条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(施行)
本約款は2023年1月1日から施行する。
- 2022年12月31日 旧規則である「ICカード利用規則」及び「ミールカード利用規則」は廃止する